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遺留分侵害額請求とは?

いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう

遺留分侵害額請求とは、相続人が法律上保障された最低限の遺産取り分(遺留分)を侵害された場合に、その相当額を金銭で請求できる権利のことです。

遺留分侵害額請求とは、被相続人(亡くなった人)の遺言生前贈与によって相続人の遺留分が侵害された場合に、侵害した者に対して金銭の支払いを求めることができる権利です。2019年の民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求」(物権的返還を求める権利)から現行制度へと変更され、請求の結果は金銭債権として処理されるようになりました。

遺留分が認められる相続人の範囲と割合は以下の通りです。

  • 兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められます。
  • 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外は法定相続分の2分の1です。

請求の時効は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始から10年間です。いずれか早い方の到来で時効が完成するため、速やかな対応が求められます。

遺留分侵害額請求は相続人間の争いに発展しやすいため、遺言作成時には遺留分を考慮した内容にしておくことが紛争予防の観点から重要です。弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。

使い方・例文

親が全財産を特定の子に遺贈する遺言を残した場合、遺留分を持つ他の子は遺留分侵害額請求を行い、自分の取り分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

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