貸金業法とは?
かしきんぎょうほう
貸金業法とは、貸金業者の営業や消費者保護を定めた日本の法律で、総量規制などの規定を含みます。
貸金業法(かしきんぎょうほう)は、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に対する規制を定めた日本の法律です。正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」で、借り手の保護と貸金市場の健全な発展を目的としています。
同法の中心的な柱のひとつが総量規制です。これは、個人が借入できる金額の上限を年収の3分の1に制限する制度で、多重債務問題の深刻化を受けて2010年の法改正で導入されました。また、上限金利の引き下げも大きな改正点であり、出資法の上限金利が引き下げられ、利息制限法との「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
貸金業者は、この法律のもとで次のような義務を負います。
- 内閣総理大臣または都道府県知事への登録
- 過剰貸付けの禁止
- 返済能力の調査義務
- 書面交付や勧誘規制の遵守
2006年の大幅改正以降、悪質な貸金業者は大幅に淘汰され、消費者の多重債務被害も減少しました。貸金業法は、借り手と貸し手のバランスを保ちながら、健全な信用市場を維持するための根幹的な法制度です。
使い方・例文
消費者金融から借り入れる際、年収500万円の人は原則として総額166万円を超える借入ができません。これは貸金業法の総量規制が適用された例です。
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