利息制限法とは?
りそくせいげんほう
利息制限法とは、金銭の貸し借りにおける利息の上限を定めた日本の法律で、過剰な利息から借り手を保護することを目的としています。
利息制限法は、金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)における利息の最高限度率を定めた日本の法律です。1954年(昭和29年)に制定され、貸金業者や個人間の貸し借りにおいて、法外な高利息が課されることを防ぐ役割を果たしています。
- 元本が10万円未満:年20%
- 元本が10万円以上100万円未満:年18%
- 元本が100万円以上:年15%
この上限を超えた部分の利息の約定は無効とされ、借り手はその超過分を返還請求(過払い金請求)できます。なお、出資法との関係では、2010年の貸金業法改正により、利息制限法の上限と出資法の上限が統一されるグレーゾーン金利が撤廃されました。
利息制限法は、消費者金融や信販会社との取引でも適用されます。多重債務問題が社会的に深刻化した時代背景のもと、借り手保護の観点から同法の遵守と過払い金返還請求が注目を集めました。借り手の権利を知る上で重要な基礎法令です。
使い方・例文
消費者金融から高い金利でお金を借りていた場合、利息制限法の上限を超えた部分は「過払い金」として返還請求できることがあります。
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