消費貸借契約とは?
しょうひたいしゃくけいやく
消費貸借契約とは、借主が借りた物と同種・同量・同品質のものを返還することを約束して金銭などを借り受ける契約です。
消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)は、民法587条に規定される典型契約のひとつです。最も身近な例は金銭消費貸借、すなわちお金の貸し借りです。借主は受け取った物を消費してよく、返還時には同じ種類・数量・品質のものを返せばよいという性質を持ちます。
民法上、消費貸借は原則として「要物契約」(物の引渡しによって成立)ですが、書面または電磁的記録によって諾成的消費貸借(合意だけで成立)も認められています(民法587条の2)。
消費貸借契約の主な要素は以下のとおりです。
- 貸主から借主への金銭等の交付
- 同種・同等・同量の返還義務
- 利息の有無(利息を取る場合は特約が必要)
- 返還期限の定め
金融機関からの融資、個人間の金銭貸借がいずれもこれにあたります。利息制限法・出資法による金利規制があり、上限を超えた利息は無効となります。また、借用書・金銭消費貸借契約書を書面で締結することが後日の紛争防止に有効です。
使い方・例文
銀行から住宅ローンを借り入れる場合や、友人に現金を貸して後日同額を返してもらう場合が消費貸借契約の典型です。
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