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出資法とは?

しゅっしほう

出資法とは、高利貸しや不正な資金集めを規制するために定められた法律で、正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。

出資法(しゅっしほう)の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、昭和29年(1954年)に制定された法律です。主に三つの規制を定めています。

第一に、出資金の受入れ規制です。銀行など法律に基づく許可を受けていない者が、不特定多数の人から出資金を集めることを禁じています。これにより、無認可の投資詐欺や違法な資金調達を取り締まります。

第二に、預り金の禁止です。業として不特定多数の人から預金・貯金の名目で金銭を受け入れることは、金融機関以外には認められません。

第三に、上限金利の規制です。金銭の貸し付けについて上限金利を定めており、これを超える利息を受け取ることは刑事罰の対象となります。現在の上限金利は年20%(元本100万円以上の場合は15%)とされており、利息制限法と連動して運用されています。かつては「グレーゾーン金利」と呼ばれる出資法の上限(29.2%)と利息制限法の上限の間の金利が問題となっていましたが、平成22年(2010年)の法改正によって解消されました。

出資法は貸金業法と並んで、消費者金融・ヤミ金融対策の根幹をなす重要な法律です。

使い方・例文

法外な高金利で貸し付けるヤミ金融業者は、出資法違反として刑事罰の対象となり、警察による摘発が行われます。

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