試用期間とは?
しようきかん
試用期間とは、採用後に企業が従業員の適性や能力を確認するために設ける一定の期間のことです。
試用期間とは、企業が新たに採用した従業員の業務能力・勤務態度・職場適性などを実際の業務を通じて評価するために設ける、雇用開始から一定の期間を指します。期間は企業や職種によって異なりますが、一般的には3か月から6か月程度が多く、最長でも1年以内が一般的です。
試用期間中の労働関係については、労働基準法の適用対象であり、雇用契約は成立しています。ただし、試用期間中は「解約権留保付き労働契約」という形態をとる場合が多く、企業側は通常より緩やかな要件で本採用を取り消せる(試用期間満了時に本採用しない)ことが認められています。ただし、この場合も合理的な理由が必要であり、恣意的な本採用拒否は許されません。
試用期間に関して押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 試用期間中であっても最低賃金・労働時間・有給休暇(法定要件を満たした場合)などの労働条件は通常通り適用される
- 14日を超えて雇用された場合は、解雇する際に30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要
- 試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは就業規則に明記すれば可能
- 社会保険・雇用保険も試用期間中から加入義務がある
試用期間は企業にとっての適性確認の場であると同時に、労働者にとっても職場環境や業務内容が自分に合っているかを見極める機会でもあります。
使い方・例文
「入社後3か月の試用期間を経て、本採用の通知を受け取った」という場面で使われる言葉です。
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