雇用契約とは?
こようけいやく
労働者が使用者(雇用主)に対して労働を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うことを合意した契約です。
雇用契約とは、労働者(従業員)が使用者(雇用主・会社)の指揮命令のもとで労働を提供し、使用者がその対価として賃金を支払う旨を定めた契約のことです。民法第623条に規定される「雇用」に基づき、労働基準法などの労働関係法令による規制を受けます。
雇用契約の主な特徴は以下の通りです。
- 労働者は使用者の指揮命令に従って働く義務を負う(従属労働)
- 使用者は合意した賃金を支払う義務を負う
- 口頭でも成立するが、労働基準法により書面での労働条件明示が義務付けられている
- 正社員・パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず適用される
雇用契約には、期間の定めのない「無期雇用契約」と、一定期間を定めた「有期雇用契約」があります。有期雇用契約は原則として1回の契約期間が3年を超えることはできず(専門職等は例外)、繰り返し更新された場合には「雇止め法理」や「無期転換ルール」による保護が働くことがあります。
雇用契約と似た関係として、業務委託契約(請負・委任)がありますが、指揮命令関係の有無が重要な区別点です。実態として指揮命令関係があるにもかかわらず業務委託と扱われる「偽装請負」は法令違反となります。労働者の権利保護の観点から、雇用契約は労働法体系の根幹をなす重要な制度です。
使い方・例文
「新しい会社に入社する際には雇用契約書を締結し、給与・勤務時間・休日などの労働条件を書面で確認することが重要です」という場面で使われます。
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