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自殺対策基本法とは?

じさつたいさくきほんほう

自殺対策基本法とは、自殺を個人の問題ではなく社会的な問題として捉え、国・地方・民間が連携して総合的な対策を推進するために2006年に制定された法律です。

自殺対策基本は、2006年(平成18年)に施行された、自殺の防止と自殺者の親族等への支援を目的とする日本法律です。年間3万人を超える自殺者数が社会問題化したことを背景に、議員立法として成立しました。

この法律の最大の特徴は、自殺を「個人の意思や選択の問題」としてではなく、「社会的・経済的要因が複合的に絡む社会問題」として明確に位置づけた点です。これにより、個人の責任論から脱却し、社会全体で予防に取り組む枠組みが整いました。

法律の主な内容は以下の通りです。

  • 国・地方公共団体・事業主・国民それぞれの責務の明確化
  • 自殺対策基本大綱の策定義務(政府)
  • 都道府県・市区町村による自殺対策計画の策定義務(2016年改正で追加)
  • 自殺予防週間(9月10〜16日)・自殺対策強化月間(3月)の設定

2016年(平成28年)の改正では、「生きることの包括的な支援」という理念が強化され、地域レベルでの実施計画策定が義務化されました。この改正を受け、各市区町村が地域の実情に応じた計画を策定し、ゲートキーパー養成・相談窓口の充実・居場所づくりなどの施策が展開されています。

使い方・例文

市区町村が「地域自殺対策計画」を策定し、住民向けのゲートキーパー研修や24時間対応の相談窓口を整備するのは、自殺対策基本法に基づく取り組みです。

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