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特別児童扶養手当とは?

とくべつじどうふようてあて

特別児童扶養手当とは、精神や身体に障害を持つ児童を養育する保護者に対して国が支給する手当です。

特別児童扶養手当とは、精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者に対して、国が支給する手当です。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき運営されています。

この手当は、障害のある子どもを育てる家庭の経済的負担を軽減し、児童の福祉向上を図ることを目的としています。対象となる障害の程度は1級・2級に分かれており、障害の重さによって支給額が異なります。支給は原則として月ごとに行われ、所得制限が設けられているため、一定以上の所得がある場合は支給が停止されます。

制度の主なポイントは以下のとおりです。

  • 対象:20歳未満で精神・身体に中度以上の障害を持つ児童を養育する者
  • 障害等級:1級(重度)・2級(中度)の2区分
  • 所得制限:受給者本人および配偶者・扶養義務者の所得により支給停止あり
  • 申請窓口:居住地の市区町村の福祉担当窓口

障害児通所支援・障害児入所施設に入所中の児童は原則として対象外となります。また、似た制度として「障害児福祉手当」や「児童扶養手当」があり、それぞれ目的や対象が異なります。支援制度を組み合わせて利用することが可能なため、該当する家庭は市区町村の窓口に相談することが推奨されます。

使い方・例文

「障害のある子どもを育てている家庭では、特別児童扶養手当の申請を市役所の福祉窓口で行うことができる」のように使います。

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