児童扶養手当とは?
じどうふようてあて
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定を図るために国が支給する公的給付金です。
児童扶養手当とは、父母の離婚・死別・未婚などを理由にひとり親となった家庭の生活安定と自立を支援するために、児童扶養手当法に基づいて支給される手当です。対象は原則として18歳に達した年度末までの子どもを養育しているひとり親(監護・養育する親)です。
支給額は請求者(ひとり親)の所得に応じて「全部支給」「一部支給」に区分されており、支給額・所得制限ともに物価等を踏まえて定期的に見直されます。支給は年3回(奇数月)にまとめて行われます。
受給できる主なケースは次のとおりです。
- 父母が離婚し、子どもを養育しているひとり親
- 父または母が死亡・行方不明・長期に監禁されている場合
- 父または母が重度障害の状態にある場合
- 婚姻によらずに生まれた子どもを養育している場合
手当を受給しながら就労することが認められており、自立を妨げない設計になっています。また、手当の受給に際して就業促進・生活相談などのサポートが付随する場合もあり、ひとり親家庭の経済的安定と自立を多面的に支える制度です。
使い方・例文
離婚後に子ども2人を一人で育てている母親が、市区町村の窓口で児童扶養手当の申請を行い、認定を受けて毎月の生活費の一部に充てるといった場面で登場します。
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