法定利率とは?
ほうていりりつ
法律によって定められた利息の基準となる利率で、契約上の利率がない場合などに適用される利率のことです。
法定利率とは、法律が定める標準的な利率のことで、当事者間に利率の約定がない場合や、損害賠償額の算定などに用いられる基準利率です。日本では民法に規定されており、かつては年5%の固定値でしたが、2020年4月施行の改正民法により変動制に移行しました。
改正後の法定利率の仕組みは次のとおりです。
- 基本の法定利率は年3%からスタート
- 3年ごとに短期貸付市場の金利動向に連動して見直される
- 法務省が基準割合を公示し、1%単位で変動する
- 利率が確定した時点でその後の期間中は固定される
法定利率が適用される主な場面は2つあります。第一に、お金の貸し借りで利率の取り決めがない場合の利息計算です(民法404条)。第二に、交通事故などの損害賠償において将来の逸失利益を現在価値に割り引く「中間利息の控除」の計算に使われます。後者の場面では法定利率が低いほど被害者の受取額が増える傾向があります。
法定利率は商行為には適用されず、商事法定利率(旧商法514条・廃止前は年6%)が別途存在していましたが、2020年の改正で商事法定利率は廃止され、商行為も民法の法定利率に統一されました。これにより利率制度がシンプルになりました。
使い方・例文
交通事故の損害賠償で将来の収入損失(逸失利益)を計算するとき、法定利率を使って将来分を現在価値に割り引く「ライプニッツ係数」を求める場面で登場します。また、貸付の利率を決めずに友人にお金を貸した場合、返済時の利息計算にも法定利率が使われます。
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