普通選挙法とは?
ふつうせんきょほう
普通選挙法とは、1925年に制定された、満25歳以上の男性に納税額を問わず選挙権を与えた日本の法律です。
普通選挙法とは、1925年(大正14年)に制定された「普通選挙ニ関スル法律」の通称です。それまでの制限選挙(一定額以上の直接国税納付者のみに選挙権を与える制度)を廃止し、満25歳以上のすべての男性に衆議院議員選挙の選挙権を与えることを定めました。
明治期以来、日本の選挙権は納税額による制限がありました。1889年の最初の衆議院選挙では直接国税15円以上の男性に限られ、その後段階的に引き下げられてきましたが、有権者は全人口のごく一部にとどまっていました。大正デモクラシーの高まりの中で普通選挙を求める運動が活発化し、加藤高明内閣のもとで普通選挙法が成立しました。
ただし、この法律には重要な限界もありました。
- 女性には選挙権が与えられなかった(女性参政権は1945年まで実現しない)
- 同年に治安維持法も制定され、社会主義運動などへの弾圧強化と同時に行われた
- 25歳以上という年齢制限が設けられていた
普通選挙法の施行により有権者は大幅に拡大し、1928年の第16回総選挙が初めて普通選挙として実施されました。日本の議会民主主義の発展において重要な画期をなす法律です。
使い方・例文
大正デモクラシーや昭和初期の政治史を学ぶ場面で、「普通選挙法の成立で有権者が一気に増えた」「治安維持法と同時に成立した」という文脈で解説されます。
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