時効取得とは?
じこうしゅとく
時効取得とは、他人の土地や動産などを一定期間継続して占有することで、その所有権を取得できる制度です。
時効取得(じこうしゅとく)とは、民法上の取得時効の制度であり、他人の物を一定期間にわたって占有し続けることで、占有者がその物の所有権を取得できるというものです。民法第162条に規定されており、所有権だけでなく、地上権・地役権などの財産権にも準用されます。
取得時効が成立するための要件は次のとおりです。
- 所有の意思をもって占有すること(自主占有)
- 占有が平穏かつ公然であること
- 善意無過失の場合は10年間、悪意または過失がある場合は20年間の継続占有
「善意」とは自分に所有権があると信じていたこと、「無過失」とはその信頼に相当の根拠があることを意味します。たとえば売買契約に基づいて購入した土地が実は第三者の所有であった場合でも、善意無過失で10年間占有し続ければ所有権を取得できます。
時効取得を主張するには、裁判などで「時効援用」という意思表示を行う必要があります。時効期間が経過しただけでは自動的に所有権は移転せず、積極的に援用することが要件です。この制度は長期間の事実状態を法律関係として認めることで、社会の安定と取引の安全を図る目的があります。土地の相続や境界問題においても頻繁に登場する重要な概念です。
使い方・例文
親の土地と思って20年以上耕作し続けていた畑が、実は隣人の所有地だった場合でも、要件を満たせば時効取得によって自分の所有権を主張できることがあります。
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