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損害賠償請求権とは?

そんがいばいしょうせいきゅうけん

他者の違法行為や債務不履行によって損害を受けた者が、加害者に対して賠償を求めることができる法的な権利です。

損害賠償請求権とは、他人の行為によって損害を被った者(被害者)が、その損害を引き起こした者(加害者)に対して、損害の補填を請求できる権利です。民法上、大きく不法行為に基づく損害賠償(民法709条)債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)の2種類に分けられます。

不法行為による損害賠償が成立するには、加害者の故意または過失、違法行為の存在、損害の発生、そして行為と損害の因果関係が必要です。一方、債務不履行は契約上の義務を果たさなかったことを原因とします。

損害賠償の対象となる損害には次のものが含まれます。

  • 財産的損害:実際に発生した損失(積極的損害)と、得られるはずだった利益の喪失(消極的損害・逸失利益)
  • 精神的損害:慰謝料として請求できる精神的苦痛
  • 人身損害:交通事故や医療過誤による身体への損害

請求権の行使には時効があり、不法行為の場合は損害と加害者を知った時から3年、または行為時から20年が期限とされています(民法724条)。裁判外での示談交渉や調停でも解決でき、必ずしも訴訟を要しません。

使い方・例文

交通事故で車を破損させられた被害者が、修理費や休業損害、さらには入院中の精神的苦痛に対する慰謝料を加害者に請求する場面が、損害賠償請求権の典型的な行使例です。

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