排除命令とは?
はいじょめいれい
排除命令とは、独占禁止法などに基づき、違反行為をやめさせるために行政機関が事業者に対して発する公式な命令のことです。
排除命令とは、競争法(独占禁止法)や消費者保護法などの分野で、違法な行為を行っている事業者に対し、規制当局がその行為をやめるよう求める行政処分のことです。
日本では主に公正取引委員会(公取委)が、カルテル・談合・不公正な取引方法・独占的状態などの違反行為を認定した場合に発動します。命令の内容は「当該行為を取りやめること」が中心ですが、再発防止措置の実施や関係者への通知を義務付けることもあります。
手続きの流れとしては、以下のようになります。
- 公取委による調査・審査
- 違反事実の認定
- 排除命令の発令
- 事業者による履行・報告
命令を受けた事業者が従わない場合は刑事罰の対象にもなり得ます。また、命令に不服がある場合は審判請求や裁判所への訴訟が可能です。排除命令は市場の公正な競争秩序を維持し、消費者や取引相手を保護するうえで重要な法的手段となっています。
使い方・例文
例えば、複数の企業が価格を事前に取り決めていた(カルテル)と公正取引委員会が認定した場合、各社に対して「当該行為を直ちにやめ、再発を防止するための措置を講じること」を求める排除命令が発せられます。
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