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名誉毀損罪とは?

めいよきそんざい

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を傷つける行為を禁じた刑法上の犯罪です。

名誉毀損罪とは、刑法第230条に定められた犯罪で、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

「公然」とは不特定または多数の人が知りうる状態のことをいいます。インターネットのSNSやブログへの投稿も「公然」にあたるため、現代では特に問題になりやすい犯罪です。「事実の摘示」とは、具体的な事実(社会的評価を低下させうる内容)を示すことを意味します。

重要な点として、摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立しうるという点があります。ただし刑法第230条の2では、公共の利害に関する事実について、公益目的で行われ、かつ摘示した事実が真実であれば処罰されないと定めています(真実性の証明による免責)。

名誉毀損罪と混同されやすいものに「侮辱罪」がありますが、両者の違いは「事実の摘示の有無」です。具体的な事実を示さず相手を侮辱するのが侮辱罪であり、名誉毀損罪はより重い刑罰が科されます。また親告罪であるため、被害者の告訴が必要です。

使い方・例文

名誉毀損罪は、SNSの誹謗中傷問題やメディア報道の場面で登場します。たとえば「根拠のない不倫情報をSNSに投稿したとして、名誉毀損罪で告訴された」のように使われます。

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