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侮辱罪とは?

ぶじょくざい

侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに公然と他人を侮辱する行為を禁じた刑法上の犯罪です。

侮辱罪とは、刑法第231条に定められた犯罪で、事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合に成立します。かつては拘留または科料という軽い刑罰でしたが、2022年の刑法改正により、1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金に厳罰化されました。

「侮辱」とは、具体的な事実の指摘なしに相手の社会的評価を低下させるような言動を指します。たとえば「バカ」「クズ」「死ね」などの言葉を公然と浴びせることが典型例です。名誉毀損罪との最大の違いは具体的事実の摘示があるかどうかであり、侮辱罪は抽象的な悪口・罵倒行為に適用されます。

2022年の改正が行われた背景には、SNS上での誹謗中傷が社会問題化したことがあります。著名人がSNSでの激しい誹謗中傷を受けて亡くなった事件を契機に、厳罰化と公訴時効の延長(1年から3年へ)が実現しました。

侮辱罪も名誉毀損罪と同様に親告罪であり、被害者の告訴が訴追の要件となります。ただし、改正後の厳しい法定刑が抑止力となることが期待されています。インターネット上の匿名による侮辱についても適用対象となります。

使い方・例文

侮辱罪は、SNSのコメント欄での誹謗中傷や、路上でのトラブルの場面で話題になります。たとえば「試合後の選手に対してスタンドから罵声を浴びせた観客が、侮辱罪として告訴された」のように使われます。

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