公職選挙法とは?
こうしょくせんきょほう
公職選挙法とは、国会議員・地方議員・首長などの選挙の運動・手続き・規制を定めた日本の法律です。
公職選挙法(公選法)とは、国会議員(衆議院・参議院)、地方公共団体の議会議員および長(知事・市区町村長など)の選挙に関する手続き・選挙運動の規制・違反に対する罰則などを包括的に定めた日本の法律です。1950年(昭和25年)に制定され、現在に至るまで多数の改正が行われています。
公職選挙法が規定する主な内容は以下のとおりです。
- 選挙権・被選挙権:投票できる年齢(18歳以上)・立候補できる年齢要件
- 選挙運動の規制:戸別訪問の禁止・選挙運動期間の制限・買収・利益供与の禁止
- 選挙公報・政見放送:候補者が主張を伝える公的手段
- インターネット選挙運動:ウェブサイトやSNSを使った選挙運動のルール
- 罰則・当選無効:違反した場合の刑事罰や連座制
公職選挙法は非常に細かい規定が多く「公選法違反」として問題になる事例も絶えません。特に連座制(候補者の主要関係者が選挙違反で有罪になると候補者の当選が無効になる制度)は選挙の公正性を担保する重要な仕組みです。
使い方・例文
「選挙期間中に有権者の家を一軒ずつ訪問して投票を依頼する行為は、公職選挙法で禁じられた戸別訪問にあたる」という使い方をします。
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