公海自由原則とは?
こうかいじゆうげんそく
公海自由原則とは、どの国の主権にも属さない公海では航行・漁業・上空飛行などが原則として自由に認められるという国際法上の基本原則です。
公海自由原則とは、沿岸国の管轄が及ばない公海において、すべての国が等しく航行・漁業・上空飛行・海底電線の敷設・科学調査などを自由に行えるとする国際法の根本的な考え方です。
歴史的には17世紀のオランダの法学者フーゴー・グロティウスが「自由海論」で「海は何人にも占有できない」と論じたことが源流とされています。その後、海洋をめぐる国家間の対立や交渉を経て、1958年の公海条約、さらに1982年に採択された国連海洋法条約(UNCLOS)によって現代的な形に成文化されました。
公海自由の内容としては主に以下のものが挙げられます。
- 航行の自由
- 上空飛行の自由
- 海底電線・パイプラインの敷設の自由
- 人工島・施設建設の自由
- 漁業の自由
- 科学的調査の自由
ただし「自由」といっても無制限ではなく、他国の権利を尊重し、国際法上のルール(例えば海賊行為の禁止、旗国主義による船舶管轄など)に従う義務が伴います。近年は深海底資源の開発や海洋環境保護の観点から、公海の管理あり方をめぐる国際的な議論が続いています。
使い方・例文
たとえば、ある国の船舶が他国の沿岸から200海里以遠の公海を航行する際には、いかなる国の許可も必要とせず、公海自由原則に基づいて自由に通行できます。
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