健康増進法とは?
けんこうぞうしんほう
健康増進法とは、国民の健康増進を総合的に推進するために2002年に制定された日本の法律で、受動喫煙防止などの規制を定めています。
健康増進法(けんこうぞうしんほう、正式名称:健康増進法)は、2002年(平成14年)に制定された日本の法律です。急速な高齢化の進展や疾病構造の変化を背景に、国民の健康を生涯にわたって維持・増進するための基盤整備を目的として制定されました。
法律の主な内容は以下のとおりです。
- 国・地方公共団体・健康保険組合等が健康増進に関する取り組みを推進する義務
- 厚生労働大臣が「国民健康・栄養調査」を毎年実施する根拠規定
- 特定保健用食品(トクホ)の表示許可制度の法的根拠
- 多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置の義務付け
特に2018年(平成30年)の改正では受動喫煙対策が大幅に強化され、学校・病院・行政機関は敷地内禁煙が原則となりました。飲食店や職場においても屋内での喫煙が原則禁止となり、喫煙専用室の設置要件が厳格化されました。この改正は東京オリンピック・パラリンピックの開催を念頭に置いた国際基準への対応でもあります。健康増進法は「健康日本21」などの国民健康づくり運動の法的拠り所でもあり、生活習慣病予防から食育まで幅広い健康政策の基盤となっています。
使い方・例文
飲食店の店主が屋内全面禁煙とするための設備改修を行う際、その根拠となるのが健康増進法の受動喫煙防止規定です。
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