本文へスキップ

任意後見制度とは?

にんいこうけんせいど

任意後見制度とは、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援の代理権を与えておく制度です。

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来認知症などで判断能力が低下した際に自分の代わりに財産管理や生活に関する事務を行ってもらう人(任意後見人)を、あらかじめ自分で選んで契約しておく制度です。

日本では1999年(平成11年)に施行された「任意後見契約に関する法律」に基づいており、成年後見制度の一種です。法定後見制度と異なり、本人が元気なうちに自分の意思で後見人を選べる点が大きな特徴です。

任意後見制度の主な流れは以下の通りです。

  • 本人が信頼できる人(家族・友人・専門家など)と任意後見契約を公正証書で締結する
  • 本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生する
  • 任意後見人が本人の財産管理・医療・介護などに関する契約を代理で行う

本人の意思を最大限尊重できる点が利点ですが、任意後見監督人の報酬が継続的に発生すること、家庭裁判所への申立てが必要なことなど、手続き上の注意点もあります。高齢化社会において、老後の備えとして注目される制度です。

使い方・例文

「将来認知症になったときのために、今のうちに信頼できる子どもと任意後見制度の契約を結んでおいた」のように、老後の財産管理や生活支援の備えとして活用される場面で登場します。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語