仮釈放とは?
かりしゃくほう
仮釈放とは、刑事施設に収容中の受刑者が刑期終了前に釈放される制度で、改善更生の見込みがある場合に地方更生保護委員会が許可します。
仮釈放とは、懲役刑・禁錮刑で服役中の受刑者が、刑期を全て満了する前に刑事施設から釈放される制度です。受刑者の改善更生や社会復帰を促進することを目的とし、刑事政策上の重要な仕組みの一つです。
仮釈放が許可される要件として、刑法では「懲役・禁錮に処せられた者に改悛の情がある場合」に限るとされています。また、刑期の一定割合(有期刑は刑期の3分の1以上、無期刑は10年以上)を服役していることが最低条件です。実際の許可は地方更生保護委員会が審理し決定します。
仮釈放が許可されると、残りの刑期相当の期間は「保護観察」が付き、守るべき遵守事項(決められた地域に住む・保護司に定期的に連絡するなど)が課されます。遵守事項に違反した場合は仮釈放が取り消され、施設に戻ることになります。
仮釈放の制度は以下のような観点から評価されています。
- 受刑者の社会復帰を段階的に支援できる
- 施設内での改善更生への動機付けになる
- 過剰収容の緩和につながる
一方で、被害者感情や社会の安全確保とのバランスをどう取るかが継続的な課題です。無期懲役受刑者の仮釈放は特に慎重に審査されます。
使い方・例文
「10年の懲役刑の受刑者が7年の服役後に仮釈放され、保護観察付きで社会復帰する」といった文脈でニュースや法律の解説に登場します。
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