保護司とは?
ほごし
犯罪や非行をした人の社会復帰を地域で支える、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員で実質は民間の篤志家。
保護司とは、罪を犯した人や非行のあった少年が、社会の中で更生し立ち直っていけるよう、地域で見守り支援する民間の篤志家のことである。法律に基づき法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員という身分を持つが、給与は支給されず、活動にかかる交通費など実費の一部が支給されるにとどまる、ボランティアに近い立場で活動している点が大きな特徴である。
主な活動としては、保護観察処分を受けた人や仮釈放者などと定期的に面接し、生活状況や就労・就学の悩みを聞いて助言や指導を行う「保護観察」への協力が挙げられる。このほか、犯罪や非行の防止を訴える「社会を明るくする運動」などの啓発活動、地域行事への参加、犯罪をした人の立ち直りを地域で支える環境づくりなども担っている。全国の保護観察所に所属する常勤の国家公務員である保護観察官と協働しながら、専門的な処遇は保護観察官が、地域に根ざしたきめ細かな見守りは保護司が担うという役割分担のもとで、対象者の社会復帰を支えている。
保護司になるには一定の要件があり、地域社会からの信望や熱意のある人が推薦を経て保護司選考会等での審査の上、法務大臣から委嘱される。近年は保護司の高齢化や成り手不足が全国的な課題として指摘されている。
使い方・例文
彼は定年退職後、地域のために保護司を引き受けた。
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