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仮処分とは?

かりしょぶん

仮処分とは、権利を保全するために裁判所が暫定的に現状維持や一定の行為を命ずる民事保全手続きのことです。

仮処分(かりしょぶん)とは、判決が確定するまでの間、権利の実現を保全するために裁判所が発令する暫定的な措置の一つです。民事保全法に基づいて行われ、金銭債権の保全を目的とする仮差押えとは異なり、非金銭的な権利の保全に用いられます。

仮処分には大きく二種類があります。一つは係争物に関する仮処分で、紛争の対象となっている物(不動産・動産など)の現状を維持するために処分を禁止するものです。もう一つは仮の地位を定める仮処分で、法律関係に著しい損害や急迫の危険がある場合に、暫定的に一定の地位・状態を形成するものです。

仮処分が利用される代表的な場面には次のものがあります。

  • 土地の二重売買において、売主に対し所有権移転登記手続きを求める仮処分
  • 従業員の地位保全(不当解雇の場合に解雇無効を主張し賃金仮払いを求める)
  • 名誉毀損の記事・投稿の削除を求める仮処分
  • 競業避止義務違反の差し止めを求める仮処分

仮処分を申し立てるには、被保全権利の存在と保全の必要性(緊急性)を疎明する必要があります。また担保の提供が求められる場合があります。仮処分は、本裁判の確定を待てないほど緊急性が高い場面で、権利者の実質的な救済を図るための重要な手続きです。

使い方・例文

「不当解雇された従業員が、裁判の確定を待たずに「従業員の地位保全と賃金仮払い」を求める仮処分を申し立てる」といった場面でよく登場します。

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