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仮差押えとは?

かりさしおさえ

仮差押えとは、裁判で勝訴した後の強制執行を確実にするため、あらかじめ債務者の財産を一時的に凍結する手続きです。

仮差押え(かりさしおさえ)とは、金銭債権の強制執行を将来にわたって保全するために、債務者の財産を現状のまま維持させる民事保全手続きの一つです。民事保全法に基づき、裁判所命令によって実施されます。

裁判で債権の存在が認められたとしても、判決が確定するまでの間に債務者が財産を隠したり処分したりしてしまうと、勝訴しても回収できないという事態が生じます。仮差押えはこのリスクを防ぐため、本案訴訟(本裁判)の前または進行中に、迅速に財産を仮に差し押さえる制度です。

仮差押えの対象となる財産には次のようなものがあります。

  • 不動産(土地・建物)
  • 銀行預金・預金口座
  • 売掛金などの債権
  • 動産(車両・機械など)

仮差押えを申し立てるには、被保全権利(差し押さえの根拠となる債権)の疎明と、保全の必要性(財産隠匿などのおそれ)の疎明が必要です。また、債務者に損害を与えた場合に備えて担保(保証金)の提供が求められるのが一般的です。仮差押えが認められると、債務者はその財産を処分することが制限され、債権者は将来の強制執行に備えることができます。

使い方・例文

「取引先が代金を支払わないため、弁護士に依頼して相手の銀行預金に仮差押えをかけ、財産の隠匿を防いだ」のように使われます。

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