ラムサール条約登録湿地とは?
らむさーるじょうやくとうろくしっち
ラムサール条約登録湿地とは、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に基づき、各国政府が登録した保護対象の湿地のことです。
ラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)は、1971年にイランのラムサールで採択された国際条約で、世界の湿地の保全と持続可能な利用を目的としています。締約国は自国内の国際的に重要な湿地を「ラムサール条約登録湿地」(Ramsar Sites)として登録する義務を負います。
登録の条件は、水鳥の生息地としての重要性のほか、希少種の生息、特定の生物地理区における代表的な湿地類型など複数の基準が設けられています。登録後は締約国が賢明な利用(ワイズユース)の原則に従い、湿地の保全と持続的活用に取り組む責任を持ちます。
登録湿地にはさまざまな種類が含まれます。
- 沿岸湿地:干潟・マングローブ・塩性湿地
- 内陸湿地:湖沼・河川・泥炭地・湧水地
- 人工湿地:水田・ため池・養殖池
日本は1980年に加盟し、釧路湿原をはじめ多数の湿地が登録されています。ラムサール条約登録湿地は生物多様性の維持、洪水調節、水質浄化、炭素貯留など多面的な生態系サービスを提供しており、地域の観光資源としても注目されています。
使い方・例文
北海道の釧路湿原や宮城県の蕪栗沼など、渡り鳥の中継地や希少な水生生物の生息地として保護活動が行われている場所を紹介する文脈で登場します。
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