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アルコール健康障害対策基本法とは?

あるこーるけんこうしょうがいたいさくきほんほう

アルコール健康障害対策基本法とは、飲酒による健康被害や社会問題に総合的に対処するため2013年に制定された日本の法律です。

アルコール健康障害対策基本法は、2013年(平成25年)に議員立法で成立し、翌2014年6月に施行された法律です。アルコール依存症をはじめ、多量飲酒・未成年飲酒・妊婦飲酒などによる健康障害、および飲酒運転・暴力・虐待・自殺など関連する社会問題に総合的に対処することを目的としています。

法律の主な内容は以下のとおりです。

  • 国・都道府県によるアルコール健康障害対策推進基本計画の策定
  • 教育・啓発活動の推進(学校教育や職域での飲酒に関する正しい知識の普及)
  • 相談・治療・回復支援体制の整備(依存症支援拠点の設置など)
  • 飲酒運転や未成年飲酒に関する規制と対策の強化
  • 関係機関(医療・福祉・司法・産業界)の連携推進

日本はアルコール依存症の潜在患者が数百万人規模とも推計される一方、依存症への偏見や治療・支援の不足が長年の課題でした。本法律はこれを社会全体の問題として位置づけ直し、予防から回復支援までの一貫した体制を構築する契機となりました。

この法律を受けて策定されたアルコール健康障害対策推進基本計画では、生活習慣としての飲酒習慣の改善や、アルコール関連問題を抱える当事者・家族への支援強化が重点課題として盛り込まれています。

使い方・例文

「都道府県は、アルコール健康障害対策基本法に基づき、依存症の相談窓口や専門医療機関のリストを公表しています」という場面で使われます。

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