アパルトヘイト禁止条約とは?
あぱるとへいときんしじょうやく
アパルトヘイト(人種隔離政策)を国際犯罪と定義し、その禁止と処罰を求めた国連の国際条約です。
アパルトヘイト禁止条約(正式名称:アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約)は、1973年に国連総会で採択された国際条約です。アパルトヘイトと呼ばれる人種隔離・差別政策を人道に対する罪として国際法上の犯罪と定め、その実施・奨励・支持に関与した個人・組織・国家の国際的な責任を問うことを目的としています。
背景には、当時の南アフリカ共和国で行われていた白人支配によるアパルトヘイト体制への国際社会の批判があります。黒人をはじめとする非白人住民に対する居住地の分離・移動の制限・参政権の剥奪・教育や職業の差別などが組織的に行われており、国連はこれを人権の重大な侵害として強く非難していました。
条約は1976年に発効し、多くの国が批准しましたが、アメリカ・イギリスなど一部の西側諸国は批准しませんでした。条約はアパルトヘイトに加担した個人を締約国が起訴・処罰できることを規定しており、国際的な人権保護の枠組みを強化する意義を持ちます。
南アフリカでは1990年代初頭にアパルトヘイト体制が撤廃され、1994年にネルソン・マンデラが大統領に就任しましたが、この条約は人種差別の国際犯罪化という先駆的な法的枠組みとして現在も評価されています。
使い方・例文
国際人権法の授業でアパルトヘイト禁止条約を取り上げる際、南アフリカの歴史と照らし合わせながら人種差別の国際犯罪化の意義を学びます。
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