配当要求とは?
はいとうようきゅう
配当要求とは、不動産の強制競売などの手続きにおいて、担保権を持たない一般債権者が売却代金の配分を求めて裁判所に申し出る手続きをいいます。
配当要求とは、強制競売や担保不動産競売などの民事執行手続きにおいて、競売を申し立てた執行申立債権者以外の債権者が、売却によって得られた代金(配当金)の分配を求めて執行裁判所に申し出ることをいいます(民事執行法第51条)。
不動産競売では、まず申立債権者が手続きを開始しますが、その不動産に複数の債権者が存在する場合、競売で得られた売却代金は一定の優先順位に従って各債権者に配分されます。配当要求はこの手続きに参加するための申出です。
配当要求ができる債権者は次のとおりです。
- 執行力のある債務名義の正本を持つ債権者
- 仮差押えの執行をした債権者
- 一般の先取特権を有する債権者(給料債権など)
配当要求には期限(配当要求の終期)があり、執行裁判所が定めた期日までに申し出なければ手続きに参加できません。この期限を「配当要求の終期」と呼び、裁判所は競売開始後に公告します。
配当の順位は、担保権(抵当権など)の優先順位・租税債権・一般債権の順に法定されており、売却代金が全債権者への弁済に不足する場合は按分配当(各債権額に比例した分配)となることがあります。宅地建物取引士試験や司法書士試験でも出題される重要な民事執行法上の概念です。
使い方・例文
取引先が差し押さえを受けた際、売掛金を回収するために配当要求の終期までに裁判所へ配当要求の申出を行い、競売代金からの弁済を求めました。
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