解除権とは?
かいじょけん
解除権とは、いったん成立した契約を一方の当事者が将来に向けて消滅させることができる法律上の権利のことです。
解除権(かいじょけん)とは、民法上の概念で、有効に成立した契約を当事者の一方が一方的な意思表示によって消滅させる権利のことをいいます。契約の解除が行われると、契約は初めから存在しなかったものとして扱われ(遡及効)、すでに履行された給付については原状回復義務が生じます。
解除権は大きく約定解除権と法定解除権の二つに分けられます。
- 約定解除権: 契約当事者が契約書の中で「○○の場合は解除できる」と定めた場合に発生する解除権。
- 法定解除権: 民法の規定によって認められる解除権。債務不履行(履行遅滞・履行不能・不完全履行)が典型的な発生原因です。
民法では、債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合、債権者は相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がなければ契約を解除できます。また、履行が不能な場合や、債務者が明確に履行拒絶の意思を示した場合は催告なしに解除できます。
解除権には行使期間の制限が設けられることがあり、形成権(相手方の承諾なく一方的な意思表示で効果が生じる権利)の一種です。消費者契約法などの特別法にも独自の解除権が定められています。
使い方・例文
商品の売買契約を結んだ後、売主が期日までに商品を引き渡さなかった場合、買主は催告の上で解除権を行使して契約をなかったことにし、代金の返還を求めることができます。
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