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製造物責任法とは?

せいぞうぶつせきにんほう

製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合に、メーカーなどが過失の有無に関わらず損害賠償責任を負うことを定めた日本の法律です。

製造責任法(PL法、Product Liability Law)は、1994年(平成6年)に制定され、1995年7月に施行された日本法律です。製品の欠陥によって消費者第三者に身体・財産の被害が生じた場合、製造業者などが損害賠償責任を負うことを定めています。

従来の民法では、被害者が損害賠償を求めるためにはメーカーの「過失」を立証しなければならず、専門知識に乏しい消費者には困難でした。PL法はこの立証責任を緩和し、被害者は「製品の欠陥」と「損害」、「欠陥と損害の因果関係」を証明すれば足りるとし、過失の立証は不要としました。

製造物責任法のポイントは次のとおりです。

  • 対象は動産(製造・加工された動産)であり、不動産や未加工農産物は対象外
  • 責任を負うのは製造業者・輸入業者・ブランド表示をした者
  • 「欠陥」とは製品が通常持つべき安全性を欠くことを指す
  • 損害賠償請求権の時効は損害・責任者を知った時から3年(生命・身体の場合は5年)

PL法の施行後、各企業はリスク管理として製品の安全設計・取扱説明書の整備・PL保険への加入を進めるようになりました。消費者保護の観点から重要な法律であり、製品事故が発生した際の権利主張の根拠として広く活用されています。

使い方・例文

購入した家電製品に欠陥があり使用中に発火して財産に損害が生じた場合、製造物責任法に基づきメーカーに損害賠償を求めることができます。

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