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禁中並公家諸法度とは?

きんちゅうならびにくげしょはっと

禁中並公家諸法度とは、江戸幕府天皇・朝廷・公家の行動を規制するために制定した法令で、朝廷に対する幕府の優位を法的に確立したものです。

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、元和元年(1615年)に徳川幕府が制定した、天皇(禁中)と公家(朝廷貴族)を対象とした法令です。起草には崇伝(以心崇伝)らが関わったとされています。

全17か条からなるこの法令の核心は、天皇・朝廷の活動を学問・礼節の習得に限定し、政治的権限を幕府が掌握する点にあります。主な内容は以下のとおりです。

  • 天皇は学問・詩歌・礼楽を第一の務めとすること
  • 摂家・清華家など公家の家格や昇進を細かく規定
  • 武家官位は公家の官位とは別に扱うこと
  • 紫衣(しえ)などの衣色や称号の勅許には幕府の承認を要すること
  • 院中・禁中の法度違反者は処罰すること

この法令は幕府が朝廷を制度的に統制する法的根拠となりました。後に「紫衣事件」(1629年)でその実効性が試され、幕府が勅許を無効にするという形で朝廷への優位が示されました。

禁中並公家諸法度は、武家政権が朝廷を法で縛るという前例のない措置であり、江戸時代を通じた幕藩体制の権威構造を支える重要な法令として機能しました。

使い方・例文

日本史の授業で江戸幕府の朝廷支配を学ぶとき、禁中並公家諸法度が天皇の権限をどのように制限したかが重要なポイントとして扱われる。

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