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相続放棄とは?

そうぞくほうき

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述し、相続人としての地位を放棄する法律上の手続きです。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの負債も含む)をすべて受け継ぐ権利義務を放棄し、法律上「最初から相続人でなかった」ものとして扱われる手続きです。日本民法938条に規定されており、家庭裁判所への申述によって効力が生じます。

相続放棄が選択される主な理由として次のものが挙げられます。

  • 被相続人が多額の借金や保証債務を残しており、プラスの財産を上回るケース
  • 相続に関わる親族間トラブルを避けたいケース
  • 手続きの煩雑さを避けるため、特定の相続人に一任したいケース

手続き上の重要なポイントは、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない点です(熟慮期間)。この期間を過ぎると原則として単純承認(すべて引き継ぐ)とみなされます。ただし、正当な理由があれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできます。

相続放棄は相続人全員がバラバラに選択できます。一人が放棄すると、その放棄した人の相続分は次の順位の相続人(例:子が放棄すれば親、親が放棄すれば兄弟姉妹)に移るため、思わぬ親族に相続が回ってしまう可能性に注意が必要です。また、相続放棄は一度申述が受理されると原則として撤回できません。

使い方・例文

親が多額の借金を残して亡くなった場合、子や配偶者は相続放棄の手続きを行うことで、その債務の返済義務を負わずに済みます。

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