本文へスキップ

漁業権とは?

ぎょぎょうけん

漁業権とは、特定の水面で一定の漁業を営む権利として法律で認められた物権であり、漁業協同組合などに付与されます。

漁業権とは、特定の水域において一定の種類の漁業を独占的・排他的に営むことができる権利です。日本では漁業法に基づいて都道府県知事が免許を付与し、物権として扱われるため、土地の所有権と同様に強い法的保護が与えられます。

漁業権には主に以下の3種類があります。

  • 定置漁業権:大型の定置網を使用して魚介類を漁獲する権利
  • 区画漁業権:一定の区画内でノリや貝類などの養殖を行う権利
  • 共同漁業権:一定の水面を共同で利用してアワビやウニなどを採取する権利

漁業権は原則として漁業協同組合(漁協)に付与され、組合員である漁業者が実際に権利を行使します。権利の存続期間は種類によって異なり、免許の更新によって継続されます。漁業権が設定された水域では、権利者以外が無断で漁業を行うことは漁業法違反となり、罰則の対象です。

近年は水産資源の持続可能な管理という観点から漁業権制度の見直しが進み、一定の条件を満たす民間企業が漁業権を取得しやすくなる法改正も行われています。

使い方・例文

沿岸の漁協が県知事から共同漁業権の免許を受けることで、その海域でのアワビやサザエの採取を組合員のみが行えるようになる、という形で登場します。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語