定置漁業権とは?
ていちぎょぎょうけん
定置漁業権とは、特定の水面に定置網を設置して漁業を営む権利で、都道府県知事の免許により付与されます。
定置漁業権とは、一定の水面に定置網などの漁具を固定設置して継続的に漁業を行う権利のことです。漁業法に基づき、都道府県知事が免許を与える制度により運用されます。
定置漁業は、魚の回遊ルートに大型の網を固定設置し、自然に魚が入り込むのを待って捕獲する漁業形態です。大型定置網では袋網部分に大量の魚が集まるため、一度に多くの魚種・魚量を漁獲できます。この権利を持つことで、同じ場所に毎シーズン網を設置する排他的・継続的な権限が保証されます。
漁業法では定置漁業権を取得できる対象を漁業協同組合やその組合員などに限定しており、新規参入には免許申請と審査が必要です。免許には有効期間が設けられており、更新手続きも求められます。また、設置場所・網の規模などについても規制があり、無秩序な設置は認められません。
定置漁業権の管理は、地域の水産資源を公平かつ持続的に利用するための仕組みであり、地域漁業の安定的な経営を支える重要な制度です。漁業権の侵害(無断設置や漁獲)は漁業法違反となります。
使い方・例文
地元の漁協が都道府県から定置漁業権の免許を受け、毎年秋にブリやサバの回遊路に大型定置網を設置して水揚げを行っています。
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