消滅時効とは?
しょうめつじこう
消滅時効とは、権利を行使できる状態であるにもかかわらず一定期間行使しなかった場合に、その権利が消滅する法律上の制度です。
消滅時効(しょうめつじこう)とは、権利者が一定の期間にわたって権利を行使しない状態が続いた場合に、その権利が法律上消滅する制度です。民法をはじめとする各種法律に規定されており、法的安定性の確保と証拠保全の困難さへの対応を目的としています。
日本の民法(2020年4月施行の改正民法)では、債権の消滅時効について次のように規定されています。
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
- いずれか早い方が時効期間となる
消滅時効が完成しても権利が自動的に消えるわけではなく、時効の恩恵を受けたい側が「時効の援用」を行う(時効の利益を主張する)ことで初めて効力が生じます。また、権利者が裁判上の請求をしたり、相手方が債務を承認したりすると時効は「更新(リセット)」されます。
消滅時効は債権だけでなく、所有権以外の財産権(地上権・抵当権など)にも適用されます。一方、所有権は消滅時効にかかりません。貸金の返済請求や損害賠償請求などで時効期間を把握しておくことは、権利者・義務者双方にとって重要な法的知識です。
使い方・例文
「友人への貸し付けをそのままにしていたら消滅時効が完成してしまい、返済を請求できなくなるおそれがある。」
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