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抵当権とは?

ていとうけん

抵当権とは、債務の担保として不動産などを提供し、返済できない場合に優先的に弁済を受けられる権利です。

抵当権(ていとうけん)とは、債務者や第三者が所有する不動産(土地・建物)を担保として提供し、債務が履行されない場合にその不動産を競売かけて優先的に弁済を受けることができる担保物権です。民法に規定されており日本の不動産取引・金融実務で広く活用されています。

抵当権の大きな特徴は、担保物の占有を債務者のもとに残したまま設定できる点です。つまり、住宅ローンを組んで自宅に抵当権を設定した場合でも、所有者は引き続きその家に住み続けることができます。抵当権は不動産登記によって第三者に対抗できるようになります。

抵当権に関わる主な概念を整理すると次のようになります。

  • 抵当権設定者:担保を提供する者(債務者または物上保証人)
  • 抵当権者:担保から優先弁済を受ける者(主に金融機関)
  • 被担保債権:担保される債権(住宅ローン元利金など)
  • 競売:債務不履行時に裁判所を通じて不動産を売却する手続き

住宅ローンを利用する際には金融機関が購入不動産に抵当権を設定するのが一般的です。ローンを完済すると抵当権は消滅し、抹消登記を行います。抵当権は債権者保護と信用供与の拡大を両立させる重要な法的手段として、現代社会の金融・不動産取引を支えています。

使い方・例文

「住宅ローンを組む際、銀行は購入した不動産に抵当権を設定し、返済が滞った場合はその不動産を競売にかけて回収します」のように使われます。

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