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広域認定制度とは?

こういきにんていせいど

広域認定制度とは、製品メーカーなどが全国規模でリサイクル・廃棄物処理を行えるよう国が認定する、廃棄物処理法上の特例制度のことです。

広域認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)に基づく制度で、製品の製造輸入・販売を行う事業者が、自社製品の使用後に発生する廃棄物を全国規模で適正に収集・運搬・リサイクル処理する場合に、環境大臣の認定を受けることで都道府県ごとの廃棄物処理業の許可を不要にする特例措置です。

通常、廃棄物の収集・運搬・処分を業として行うには都道府県知事の許可が必要ですが、広域認定を取得した事業者はその許可なしに全国をまたいだ処理ができます。これにより、メーカーが使用済み製品を全国の販売店・ユーザーから回収して一括処理する体制を整えやすくなります。

制度のポイントは以下のとおりです。

  • 認定主体は環境大臣(国レベルの一元的認定)
  • 対象は自社または関連製品の廃棄物に限定
  • 再生利用・熱回収など適正処理の計画が審査される
  • 3年ごとの更新制で実績報告が求められる

家電メーカー・自動車部品メーカー・化学品メーカーなどが活用しており、拡大生産者責任(EPR)の考え方を具体化した仕組みとして、循環型社会の形成に貢献しています。認定を受けた事業者は環境省のウェブサイトで公表されています。

使い方・例文

大手家電メーカーが自社ブランドの使用済みエアコンを全国の販売店から回収して分解・リサイクルする際、広域認定制度を活用することで、各都道府県の許可を個別に取得せずに全国一律の回収網を運営できます。

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