循環型社会形成推進基本法とは?
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう
循環型社会形成推進基本法とは、廃棄物の発生抑制・再利用・再生利用を優先順位付けて定め、循環型社会の実現を目指す日本の基本的な法律です。
循環型社会形成推進基本法は、2000年(平成12年)に制定された日本の環境法制の根幹をなす法律です。「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会から脱却し、資源が循環して利用される社会(循環型社会)を形成することを基本理念として掲げています。
この法律の最大の特徴は、廃棄物等の処理に優先順位(3R原則)を法的に明示した点です。優先順位は高い順から次のように定められています。
- 発生抑制(Reduce):そもそも廃棄物を出さない
- 再使用(Reuse):使用済み品をそのまま再び使う
- 再生利用(Recycle):材料として再生する
- 熱回収(サーマルリカバリー):燃焼熱をエネルギーとして利用する
- 適正処分:埋立て等による最終処分
また、同法は「拡大生産者責任」の考え方を導入し、製品を製造・販売した事業者が使用済み製品の回収・リサイクルに責任を持つべきとする原則を示しています。この基本法を上位法として、容器包装リサイクル法・家電リサイクル法・食品リサイクル法などの個別リサイクル法が整備されています。
循環型社会形成推進基本法は、日本のゼロ廃棄物政策の基盤であり、SDGsの目標12「つくる責任・つかう責任」とも整合する重要な法的枠組みです。
使い方・例文
企業が廃棄物削減計画を立案する際や、自治体がごみ処理施設の整備方針を定める際に、この法律の優先順位に沿った取り組みが求められます。
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