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循環型社会形成推進基本法とは?

じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

廃棄物の発生抑制から再利用・リサイクル・回収・処分の優先順位(3R)を定めた日本の基本法です。

循環型社会形成推進基本法(2000年制定)は、大量生産・大量廃棄型の社会から資源が循環する社会へ転換することを目標に掲げ、廃棄物の発生抑制(Reduce)・再使用(Reuse)・再生利用(Recycle)・熱回収・適正処分の優先順位を定めた日本の基本法である。この法律を上位として家電リサイクル法・食品リサイクル法・建設リサイクル法などが整備された。

使い方・例文

循環型社会形成推進基本法では処理の優先順位がはっきり定められており、まず発生抑制を試みることが求められる。

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