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土壌汚染対策法とは?

どじょうおせんたいさくほう

土壌汚染対策法とは、工場跡地などにおける土壌汚染の状況を調査・把握し、健康被害を防止するための措置を義務付けた日本の法律です。

土壌汚染対策法(土対法)は、土壌の汚染による人の健康被害を防止することを目的として、2002年(平成14年)に制定された日本の環境法規です。工場や事業所の廃止時、一定規模以上の土地の形質変更時などに土壌汚染調査を義務付け、汚染が確認された場合の措置を定めています。

法律の主な仕組みは以下のとおりです。

  • 調査義務:有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模(3,000平方メートル以上)の土地の形質変更時に、都道府県知事が調査を命じることができる
  • 区域指定:調査の結果、基準を超える汚染が確認された土地は「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定される
  • 措置命令:要措置区域では、汚染の除去・封じ込め・地下水汚染防止などの措置を講じる義務が生じる
  • 対象物質:鉛・砒素・水銀などの重金属類とトリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物など、合計26種類の特定有害物質が規制対象

2009年(平成21年)と2017年(平成29年)の改正で、調査対象の拡充や手続きの合理化が図られました。土地取引・不動産開発・工場閉鎖の場面で実務上頻繁に参照される法律であり、地主・開発業者・環境コンサルタントにとって重要な法的知識となっています。汚染者負担原則に基づき、原則として汚染を生じさせた者が費用を負担します。

使い方・例文

長年操業していた工場を閉鎖し、跡地をマンション用地として売却しようとした際に土壌汚染対策法に基づく調査が義務付けられ、調査結果によっては浄化費用を負担したうえで区域指定の解除手続きを経なければ売買が困難になるといった場面で登場します。

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