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国際人道法とは?

こくさいじんどうほう

国際人道法とは、武力紛争の場面で戦闘員・民間人・捕虜などを保護し、戦争の手段方法を規制する国際法の体系です。

国際人道法(こくさいじんどうほう、International Humanitarian Law: IHL)とは、武力紛争(戦争・内戦など)が発生した際に適用される国際法の一分野で、紛争当事者が遵守すべきルールを定めたものです。「戦争法」「武力紛争法」とも呼ばれ、赤十字国際委員会(ICRC)がその普及・実施を推進する中心的な組織として知られています。

国際人道法には大きく二つの柱があります。

  • ジュネーヴ法:1864年に始まり1949年に全面改正されたジュネーヴ諸条約(4条約と追加議定書)を核とし、傷病兵・捕虜・民間人など「戦闘の被害を受けた者」の保護を定める
  • ハーグ法:1899年・1907年のハーグ条約を起源とし、戦闘手段・方法(使用できる兵器の種類や攻撃方法)を規制する

現代の国際人道法が守ろうとする主な原則は次のとおりです。

  • 区別原則:戦闘員と民間人を区別し、民間人への攻撃を禁じる
  • 均衡原則:軍事的利益と民間人への損害を比較し過大な被害を避ける
  • 人道の原則:戦闘外に置かれた者(捕虜・傷病兵)を人道的に扱う

クラスター爆弾禁止条約・化学兵器禁止条約なども国際人道法の発展系であり、現在も新たな技術(ドローン・自律型兵器など)への対応として議論が続いています。

使い方・例文

「紛争地での民間人への無差別攻撃は国際人道法に違反するとして、国際刑事裁判所での訴追が議論された」といった形で、ニュースや国際関係の授業に登場します。

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