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問注所とは?

もんちゅうじょ

問注所とは、鎌倉幕府・室町幕府において訴訟・裁判を担当した司法機関のことです。

問注所(もんちゅうじょ)とは、鎌倉幕府が設置した司法機関で、主に御家人間の土地紛争訴訟を審理・裁決する役割を担いました。「問注」とは訴訟当事者を呼び出して尋問し、証拠を調べる手続きを意味します。

鎌倉幕府では1184年(元暦元年)に三善康信(みよしのやすのぶ)が初代執事として問注所を主宰したとされています。幕府の中枢機関としては、政務・財政を担う政所(まんどころ)、軍事・警察を担う侍所(さむらいどころ)とともに三つの重要機関のひとつを形成しました。

問注所の主な機能は以下の通りです。

  • 御家人・地頭間の土地相論(所領をめぐる紛争)の審理
  • 訴訟記録の作成・保管
  • 幕府の法的権威に基づく裁決の執行

室町幕府にも同様の機関が引き継がれましたが、時代とともに訴訟制度が変化し、問注所の機能は変容していきました。問注所の存在は、武家政権が独自の司法制度を整備した証であり、公家社会の訴訟制度とは異なる武家法の発展を示す重要な指標です。

使い方・例文

「鎌倉時代の土地紛争は問注所に訴え出て裁決を仰ぐ制度が確立されており、御家人社会の秩序を支えた」という形で歴史の授業や文献に登場します。

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