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司法取引とは?

しほうとりひき

司法取引とは、被告人が有罪答弁や捜査への協力と引き換えに、検察が訴因や量刑の軽減を約束する交渉制度です。

司法取引(しほうとりひき、Plea Bargaining)とは、刑事手続きにおいて検察と被疑者・被告人の間で行う合意制度です。被告人が事実を認めたり、共犯者の捜査に協力したりすることと引き換えに、検察が起訴内容を軽くしたり、求刑を低くしたりすることを約束します。

日本では長らく認められていませんでしたが、2018年6月に「合意制度」として刑事訴訟法に導入されました。日本の制度の主な内容は以下の通りです。

  • 対象は財政・経済事件と薬物・銃器犯罪に限定(殺人・強盗等は対象外)
  • 被疑者・被告人が他人の犯罪に関する供述や証拠提出に協力することが条件
  • 弁護人の関与が必須
  • 虚偽供述には刑事罰が科される

アメリカでは全刑事事件の90%以上が司法取引で処理されると言われ、複雑な組織犯罪の解明や訴訟の効率化に大きく貢献しています。一方で、無実の被告人が不当なプレッシャーに屈して有罪答弁を受け入れるリスクや、強者が有利な取引を引き出しやすいという批判も根強く存在します。

日本の合意制度は導入後、経済事件などで活用事例が出ており、捜査の新たな手段として注目されています。

使い方・例文

「大企業の不正事件で内部告発者が司法取引に応じ、組織的な不正の全容解明につながった」のように使われます。

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