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共犯とは?

きょうはん

共犯とは、複数人が共同して犯罪を実行することで、刑法上は共同正犯・教唆犯・幇助犯の三種類に分類されます。

共犯とは、二人以上の者が関与して犯罪を行う場合の総称で、刑法はその関与の形態に応じて複数の類型を定めています。広義には共同正犯・教唆犯・幇助犯のすべてを指し、狭義には共同正犯以外の教唆犯と幇助犯のみを指す場合もあります。

刑法上の共犯の主な類型は以下のとおりです。

  • 共同正犯(刑法60条):二人以上が共同して犯罪を実行する場合。「一部実行・全部責任」の原則により、各人が実行行為の一部しか担っていなくても、全体の結果について正犯として責任を負う。
  • 教唆犯(刑法61条):他人に犯罪を決意させ、実行させた者。正犯に準じた刑が科される。
  • 幇助犯(刑法62条):正犯の犯行を物理的・精神的に援助・促進した者。正犯の刑を減軽した刑が科される。

共犯が成立するには、原則として共犯者間に「犯罪の意思の共通(共謀)」があることが必要とされます。ただし、過失犯の共同正犯が成立するかどうかについては学説上の議論があります。また、共犯従属性の原則として、共犯は正犯の犯罪行為が成立することを前提に成立します。

使い方・例文

強盗事件で、一人が見張りをし、別の一人が実際に脅迫・強取した場合、二人は共同正犯として同等の刑事責任を負います。

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