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共犯とは?

きょうはん

2人以上の者が犯罪に加わる場合を総称する概念で、共同正犯・教唆犯・幇助犯が含まれます。

共犯とは、一つの犯罪に複数の者が関与する場合の総称であり、共同正犯(刑法60条)・教唆犯(同61条)・幇助犯(同62条)の3形態がある。共同正犯は二人以上で共同して犯罪を実行した者が正犯と同様に処罰される。教唆犯は他人を教唆して犯罪を実行させた者が正犯と同じ刑を受ける。幇助犯は正犯を幇助した者で正犯より軽い刑とされる。

使い方・例文

強盗を計画した者が別の者に「見張りをしてくれ」と依頼し、その者が店外で見張りをしていた場合、見張り役は幇助犯または共同正犯として処罰される可能性がある。

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