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罪刑法定主義とは?

ざいけいほうていしゅぎ

どのような行為が犯罪とされどのような刑罰が科せられるかは、あらかじめ法律によって定めなければならないとする原則のことです。

刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、いかなる刑罰が科せられるかは、あらかじめ法律によって明確に規定されていなければならないとする原則をいう。日本国憲法31条および39条に根拠を持つ。この原則から、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)・類推解釈の禁止・法律の明確性原則・慣習刑法の禁止などの派生原則が導かれる。

使い方・例文

ある行為が行われた当時は犯罪とされていなかったにもかかわらず、事後に制定された法律でその行為を犯罪として処罰することは、罪刑法定主義に反し憲法違反となる。

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