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心神喪失とは?

しんしんそうしつ

心神喪失とは、精神障害などにより事物の是非・善悪を弁識する能力、またはそれに従って行動する能力が全くない状態のことで、刑法上は責任無能力として刑事責任を問われません。

心神喪失とは、日本刑法第39条に定められた概念で、精神の障害により、行為の違法性を認識する能力(弁識能力)またはその認識に従って行動を制御する能力(制御能力)が完全に失われた状態を指します。心神喪失の状態での行為については刑事責任を問わず、無罪とされます。

刑法上の責任能力は「完全責任能力」「限定責任能力(心神耗弱)」「責任無能力(心神喪失)」の三段階で捉えられます。心神喪失は最も重い精神障害の状態にあたります。心神耗弱(刑法第39条第2項)は能力が著しく減退した状態で、この場合は刑が必ず減軽されます。

心神喪失・心神耗弱の判断は、精神科医による鑑定を基礎としつつも、最終的には裁判所が法的観点から総合的に判断します。主な対象となる疾患には統合失調症、重篤な気分障害、薬物精神病などがあります。

心神喪失で無罪となった場合でも、社会への危険が認められる場合には「医療観察法」(心神喪失者等医療観察法)に基づき、精神科病院への入院や通院命令が出されることがあります。責任主義・刑事政策の両面から議論の多い重要な法概念です。

使い方・例文

刑事裁判で被告人の精神状態が争点になったとき、「行為時に心神喪失の状態にあったとして無罪が言い渡された」のように使います。

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