過失致死罪とは?
かしつちしざい
不注意によって人を死亡させることで成立する犯罪のことです。
過失致死罪とは、必要な注意を怠って(過失によって)人を死亡させることで成立する犯罪をいう(刑法210条)。故意に人を殺す殺人罪(刑法199条)とは異なり、死亡させる意図はないが、結果を予見できたのに注意義務を怠った点に責任の根拠がある。法定刑は50万円以下の罰金に過ぎないが、自動車運転等によるものは自動車運転処罰法が適用されより重い刑が科せられる。
使い方・例文
工事現場で作業員が安全確認を怠って重機を操作した結果、通行人が転倒した重機の下敷きになって死亡した場合、作業員には過失致死罪が成立する可能性がある。
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