未遂犯とは?
みすいはん
未遂犯とは、犯罪の実行に着手したものの、何らかの理由で犯罪が完成しなかった場合に成立する犯罪類型です。
未遂犯(みすいはん)とは、刑法上の概念で、犯罪の実行に着手したが、意図した犯罪結果が生じなかった場合に成立する犯罪類型です。日本の刑法第43条に規定されており、既遂犯(犯罪が完成した場合)と区別されます。
未遂犯が成立するためには、「実行の着手」があったことが必要です。たとえば、殺人罪であれば「相手を殺そうとして刃物を振り下ろしたが当たらなかった」場合など、具体的な実行行為に移った段階から未遂が認められます。単なる準備行為(凶器の購入など)は原則として未遂には当たりません。
未遂犯の分類として、以下の種類があります。
- 障害未遂:外部的な障害(被害者の抵抗、警察の介入など)によって犯罪が完成しなかった場合
- 中止未遂(中止犯):犯人が自らの意思で犯行を中止した場合。刑の必要的減軽・免除が認められる
- 不能犯:行為自体が結果を生じさせる可能性がない場合(砂糖を毒と思って盛る等)。未遂犯とは区別され、不可罰
未遂犯は既遂犯より刑が減軽される場合があり(刑法第43条但書)、裁判では「なぜ完成しなかったか」の事実認定が重要になります。刑事政策上は、被害を防いだという観点から中止未遂を優遇することで、犯行途中での思いとどまりを促す目的もあります。
使い方・例文
強盗が店に押し入ったが店員の通報で逃走した場合、犯罪は完成していなくても強盗未遂罪として処罰の対象となります。
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