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印紙税とは?

いんしぜい

契約書領収書など特定の文書を作成する際に課される税金で、収入印紙を貼付して納付するのが一般的です。

印紙とは、経済的な取引に関連して作成される一定の文書(課税文書)に対して課される国税のことです。課税文書の作成者が文書に収入印紙を貼り、消印することで納付するのが一般的な方法です。

課税対象となる文書は「印紙税法」の別表第一(課税物件表)に列挙されており、不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書・領収書・手形・約束手形など多岐にわたります。税額は文書の種類や記載金額によって異なり、たとえば不動産売買契約書では契約金額に応じた税率が定められています。

電子文書(電磁的記録)の場合は印紙税の課税対象外となるケースが多く、電子契約の普及とともに印紙税を節約できる場面も増えています。なお、課税文書に印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税額とその2倍に相当する過怠税が課されます。不動産取引やビジネス契約の場面では、対象文書と金額に応じた印紙の確認が欠かせません。

使い方・例文

不動産売買契約書に必要な金額の収入印紙を貼り、売主・買主それぞれが消印して印紙税を納付した。

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