売買契約とは?
ばいばいけいやく
売買契約とは、一方が財産権を移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約で、民法に定められた典型契約のひとつです。
売買契約(ばいばいけいやく)は、売主が買主に対して「ある財産権を移転すること」を約束し、買主が「その対価として代金を支払うこと」を約束することで成立する契約です。日本の民法第555条に規定されており、最も基本的な取引形態のひとつとして位置づけられています。
売買契約の成立には、原則として書面は不要であり、当事者間の合意(申込みと承諾)だけで成立します(諾成契約)。ただし、不動産売買などでは登記や重要事項説明が別途義務付けられています。
売買契約の主な要素は次のとおりです。
- 売主の義務:目的物の引渡し・財産権の移転・契約不適合責任
- 買主の義務:代金の支払い・目的物の受領
- 目的:動産・不動産・知的財産権など財産的価値のあるもの全般
契約不適合責任とは、引き渡された商品が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任で、2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から改称されました。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除などを行うことができます。
売買契約は日常の物品購入から不動産取引・企業間取引まで幅広い場面で用いられる、社会経済活動の基盤となる法的概念です。
使い方・例文
不動産仲介業者を通じてマンションを購入する際に締結する「不動産売買契約書」や、ネット通販で商品を注文・決済する行為が売買契約にあたります。
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